周南市議会 2021-06-07 06月07日-05号
郵便等による不在者投票制度は、身体に重度の障害がある方が、その現存する場所において候補者名等を記載し、これを郵便等により送付する方法によって投票を行うものです。 現在、郵便等による不在者投票ができる方の対象範囲は、身体障害者手帳もしくは戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の障害がある方、または介護保険被保険者証の要介護区分が要介護5の方と公職選挙法で定められております。
郵便等による不在者投票制度は、身体に重度の障害がある方が、その現存する場所において候補者名等を記載し、これを郵便等により送付する方法によって投票を行うものです。 現在、郵便等による不在者投票ができる方の対象範囲は、身体障害者手帳もしくは戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の障害がある方、または介護保険被保険者証の要介護区分が要介護5の方と公職選挙法で定められております。
病院や老人ホーム等の施設に入院、入所している人であっても、不在者投票制度で指定された施設に入院、入所しており、不在者投票事由に当てはまる人は、施設内で不在者投票を行うことができます。 現在、市内で9つの施設が不在者投票のできる施設に指定されておりますが、指定権限は本市選挙管理委員会ではなく県選挙管理委員会にあります。
郵便等による不在者投票制度は、身体に重度の障害がある方がその現存する場所において、候補者名等を記載し、これを郵便等により送付する方法によって投票を行うものです。
親元に住民票を残したままであっても、不在者投票制度を活用すれば親元に帰らずに投票することはできますが、事前に投票用紙を請求するなど手続が煩雑であり、住民票を移していないことが投票に行きにくくなっている原因の一つであることも事実でございます。
また、不在者投票制度で指定された病院等の施設に入院・入所している人は、投票所に行かなくても病院等での施設で投票することができます。 これらの制度に該当しない方につきましては、お住まいの場所や身体状況等がさまざまであり、選挙制度の公平性・平等性の観点から、特別に送迎等を行うことは現在のところ考えてはおりません。 (3)未来を担う若者の投票行動について。
投票環境の整備については、平成15年の公職選挙法の一部改正で、名簿登録地の市区町村における不在者投票制度を期日前投票制度に改め、投票手続が簡略されたことにより、投票率の低下傾向に一定の歯どめがかかったと思われる事例もありますが、投票時間を2時間延長した平成9年の公職選挙法の一部改正では、翌年の参議院議員通常選挙の投票率は向上したものの、その後は低下傾向にあり、その効果は一過性のものだったと思わざるを
また、進学や就職で転居する際には、住民票異動の届け出を行うことの呼びかけや不在者投票制度の周知につきましても、あわせて取り組んでまいる所存でございます。
今年度初めて行います新しい取り組みといたしまして、水産大学校と下関市立大学において新入生ガイダンスの一環として講義を行い、下関市へ住民票を移動していただく呼びかけであるとか、不在者投票制度の活用についても説明を行いました。 出前講座の実施に当たりましては、単に座学にとどまらず、本物の投票用紙の記載台であるとか投票箱を使用した模擬投票を、時間が許す限り極力取り入れた内容としております。
この改正によりまして、従来の不在者投票制度が改められまして、期日前の投票手続きの簡素化など、選挙人が投票しやすい環境が整えられてきました。 期日前投票制度は、選挙期日の前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる。つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる仕組みになっております。ただし、通常の投票とちょっと違いますのは、宣誓書を提出しなければならないということでございます。
以前の不在者投票制度より選挙人の投票手続きが大幅に簡素化され、回を重ねるごとにこの制度を利用する有権者はふえており、直近の国政選挙では、山口県内の市町でおおむね投票者の2割が期日前投票制度を利用した計算となります。 この期日前投票所は、自治体の選挙管理委員会の裁量で複数設けることが可能です。
また、平成15年の公職選挙法の改正により、それまでの不在者投票制度のうち選挙人名簿に登録されている市町村においてする不在者投票について、要件を緩和する形で期日前投票制度が設けられました。それまでの不在者投票に比べ、選挙人にとって投票手続が容易になったことから、前述したとおり期日前投票者数は増加しております。
これにより、それまでの不在者投票制度が改められ、選挙期日前の投票手続の簡素化が図られ、投票しやすくなったことで、期日前投票は毎回増加してきております。 その一方で、期日前投票の際には、選挙の入場整理券を持参しても、本人確認のために宣誓書を書き込まなければなりません。障害者や高齢者の中には、投票所独特の雰囲気に緊張し、宣誓書を書き込むのも時間がかかります。
期日前投票は、従来の不在者投票制度と比べても格段の広がりを見せ、投票機会の増大に大きく貢献をいたしております。ネット選挙解禁により次代を担う若者への投票を誘う取り組みも始まりました。投票率のアップにも一役買っているこの期日前投票でありますけれども、投票日当日の投票できない理由を一筆書いて投票行為を行うわけであります。
また、議員御指摘のように、重度の障害をお持ちの方々につきましては、身体に重度の障害がある選挙人、または要介護の程度が重い選挙人のために設けられた郵便等による不在者投票制度がございます。これは、不在者投票管理者のいない選挙人の自宅など、現在する場所において選挙人または代理記載人が投票用紙に記載し、これを郵便等によって送付する制度であります。
また、議員御指摘のように、重度の障害をお持ちの方々につきましては、身体に重度の障害がある選挙人、または要介護の程度が重い選挙人のために設けられた郵便等による不在者投票制度がございます。これは、不在者投票管理者のいない選挙人の自宅など、現在する場所において選挙人または代理記載人が投票用紙に記載し、これを郵便等によって送付する制度であります。
もう皆様方も御承知のとおり、この選挙制度は、選挙人は選挙の当日みずから投票所に行き投票しなければならないということで決まっておりますし、例外として期日前投票制度あるいは不在者投票制度というものが認められております。平成15年に期日前投票制度が導入され、投票所における投票と同様に直接投票箱に入れることができるようになりました。
3つ目、期日前投票制度や不在者投票制度、在外選挙制度が充実し、簡素化された現在、以前のように午後6時までなど投票時間の締め切り時間について短縮する考えはないのか。 4つ目、期日前投票について、庁舎3階での投票はわかりづらく不便との声があるが1階ではできないのか。選挙管理委員会は独立した組織であるので、委員長に改めてお答えをいただきたい。
3つ目、期日前投票制度や不在者投票制度、在外選挙制度が充実し、簡素化された現在、以前のように午後6時までなど投票時間の締め切り時間について短縮する考えはないのか。 4つ目、期日前投票について、庁舎3階での投票はわかりづらく不便との声があるが1階ではできないのか。選挙管理委員会は独立した組織であるので、委員長に改めてお答えをいただきたい。
この改正によって従来の不在者投票制度が改められ、手続も簡素化して投票がしやすくなったと、市民は喜んでおります。ところが、今回の1市4町合併後、初の市長選挙で前日の土曜日の期日前投票は本庁のみで行われ、旧町の総合支所では行われませんでした。投票所入場券にはきちんと書いてありましたが、見落として総合支所に行き、腹を立てて、もう投票しないと言って帰られた有権者もいるように聞いております。
こうしたことで、一般のいわゆる組合員、職員の有権者におきましては、昼休みを利用した参加投票、あるいは不在者投票制度を利用した投票参加等をできるだけそのようにしてほしいということは組合の方に申し入れをしておるところであります。